Nikon Zシリーズ 無料モニターキャンペーンレンタル規約

本レンタル規約に基づき貸与するモニター機材 は、株式会Vookと株式会社ニコンイメージングジャパンが実施する「Nikon Zシリーズ無料モニターキャンペーン」(以下「本キャンペーン」といいます。)のために株式会社Vook(以下「貸主」といいます。)が、お客様(以下「借主」といいます。) に貸与するものなので、大切にご使用ください。

1.モニター機材等の使用・保管

  1. 借主は、モニター機材、同梱付属品、梱包材及び梱包箱(以下「モニター機材等」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって使用、保管し、借主の所有物と混同しないよう管理してください。特に、落下、衝撃、水濡れ、筐体開蓋(電池交換等通常の使用方法は除きます。)や、モニター機材等の改造行為は行わないでください。
  2. 借主は、モニター機材等の売却、譲渡、転貸、質権設定または担保に供するなど一切の処分行為をすることはできません。これらの行為を行った場合は、モニター機材等の損害賠償請求にとどまらず、横領、器物損壊等の被害届を警察に提出する場合があります。
  3. 借主は、モニター機材等に標識等(シリアルナンバーを含む)が貼付されている場合、これを除去または汚損しないようにしてください。当該標識等は、モニター機材等の返却にあたり、目的物を特定するために重要な情報なので、必ず遵守してください。
  4. モニター機材等を使用するためにかかる電気代等の費用は借主が負担することとします。

2.モニター機材等の返却

  1. モニター機材等は、モニター期間終了後、貸主が指定する日迄に、貸主の着払いにて返却していただきます。
  2. モニター機材等の梱包材および梱包箱は保管し、借受時と同様の状態で返却してください。モニター機材等に何らかの改変・添加・シール貼付等を加えた場合は、借受時と同様の状態に戻した上で返却してください。
  3. モニター機材等の梱包材および梱包箱につき、廃棄、棄損等により利用不可能となった場合、当該梱包箱等を借主の費用負担でご購入いただき、返却していただきます。
  4. 返却するモニター機材等は貸し出されたモニター機材等そのものとします。
  5. モニター機材等が借主から返却され次第、貸主は、外観・作動確認・付属品等の確認を速やかに行ないます。当該確認により不具合や損傷等が発見された場合、その修理に要する費用は、借主がその全額を負担することとします。

3.モニター機材等の滅失、毀損、盗難など

  1. 借主(親族など、モニター機材等を利用された方を含みます。)の責に帰する行為により、モニター機材等を紛失、滅失、毀損した場合(所有権の侵害を含みます。)は、借主は、代替モニター機材等の購入代価またはモニター機材等の修理代相当額、およびこれら事由・行為等の解決等にあたり支出した費用その他貸主に生じた損害を、貸主にお支払いいただくこととします。
  2. モニター機材等を盗難された場合は、盗難発覚当日または翌営業日以内に、貸主に対して盗難の事実について連絡を行うとともに、警察に対して盗難届を提出し、その受理証の写しを、盗難発覚から10営業日以内に貸主に提出してください。
  3. 第三者(交通機関運行会社や配送会社等)の責めに帰すべき事由・行為等によりモニター機材等を紛失した場合は、紛失発覚当日または翌営業日以内に、貸主に対して紛失の事実について連絡を行うとともに、モニター機材等を紛失した第三者の責任者による紛失証明書等を入手し、その写しを、紛失発覚から10営業日以内に貸主に提出してください。
  4. 前二項において、モニター機材等が、盗難された場合または第三者の責めに帰すべき事由・行為等により紛失した場合においても、借主の貸主に対する損害賠償責任は免れないものとし、借主は、貸主が盗難および紛失の解決にあたり支出した費用その他貸主に生じた損害を、貸主にお支払いいただくこととします。

4.個人情報の取扱い

  1. 本キャンペーンに係る応募規約及び本レンタル規約に基づき、適正に取得します。
  2. 本キャンペーンを実施する為に必要な範囲で利用します。
  3. 事前に借主の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。ただし、本キャンペーンの実施に必要な範囲内で、貸主が適切に選定した協力先に委託することがあります。
  4. 漏洩等がなされないよう、適切な安全管理対策を実施します。
  5. 開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加又は削除、利用停止、消去及び第三者提供の停止)のお申し出は、以下の連絡先にて受付けます。
    連絡先support@vook.co.jp

5.規定外事項

  1. 本レンタル規約に規定されていない事項及び規定された事項に疑義等が生じた場合、貸主及び借主は誠意を持って協議の上、その取扱いを決定するものとします。
  2. 本レンタル規約の規定について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。