お客様にお貸しするモニター機材は、本キャンペーンの実施に伴い、株式会社Vook(以下「貸主」といいます)が、お客様(以下「借主」といいます)に貸与するものです。大切にご使用ください。
1.モニター機材の使用・保管
- 貸主は、モニター機材、同梱付属品、梱包材及び梱包箱(以下、「モニター機材等」とします。)は善良な管理者の注意をもって使用、保管し、借主の所有物と混同しないよう管理してください。特に、落下、衝撃、水濡れ、筐体開蓋(電池交換等通常の使用方法は除きます。)、モニター機材等の改造行為は禁止します。
- 貸主は、モニター機材等を売却、譲渡、転貸、質権設定または担保に供するなど一切の処分行為をすることはできません。これらの行為を行った場合は、モニター機材等の損害賠償請求にとどまらず、横領、器物損壊等の被害届を警察に提出します。
- モニター機材等に標識等(シリアルナンバーを含む)が貼付されている場合、これを除去、又は汚損しないでください。モニター機材等の返却にあたり、目的物を特定するために重要な情報なので、必ずご遵守ください。
- モニター機材等を使用するためにかかる電気代等の費用は借主が負担することとします。
2.ご返却
- モニター機材等は、契約期間終了後3営業日以内に貸主指定の方法により返却してください。
- モニター機材の梱包材及び梱包箱は保管し、借受時と同様な状態で返却してください。やむを得ず梱包材及び梱包箱を紛失・破損した場合は、貸主の負担により代替梱包材を用いて返却してください。
- モニター機材等に何らかの改変・添加・シール添付等を加えた場合にも、借受時と同様の状態で返却してください。
- 返却するモニター機材等は貸し出されたモニター機材等そのものとします。
- モニター機材等が借主から返送され次第、貸主が外観・作動確認・付属品等の確認を行ないます。不具合や損傷等が確認された場合、その修理代は借主が全額負担することとします。
3.モニター機材等の滅失、毀損、盗難など
- 借主(親族など、モニター機材等を利用された方を含みます。)の責に帰する行為により、モニター機材等を紛失、滅失、毀損した場合(所有権の侵害を含みます。)は、借主は、代替モニター機材等の購入代価またはモニター機材等の修理代の相当額、及び解決にあたり支出した費用その他貸主に生じた損害を損害賠償として貸主にお支払いいただきます。
- モニター機材等を盗難された場合は、盗難発覚当日または翌営業日以内に盗難の事実を貸主へ連絡し、警察へ盗難届けを提出し、受理証の写しを盗難発覚から10営業日以内に貸主に提出してください。
- 第三者(交通機関運行会社や配送会社等)の責に帰する行為によりモニター機材等を紛失された場合は、紛失発覚当日または翌営業日以内に紛失の事実を貸主へ連絡をし、モニター機材等を紛失した第三者の責任者による紛失証明を入手し、その写しを紛失発覚から10営業日以内に貸主に提出してください。
- 前2項において、モニター機材等が盗難または第三者により紛失された場合においても、借主の貸主に対する責任は免れません。借主は、貸主が解決にあたり支出した費用その他貸主に生じた損害を損害賠償として貸主にお支払いいただきます。
4.個人情報の取扱い
- 本キャンペーンを実施する範囲内で利用します。
- 応募規約および本規約兼契約書に基づき適正に取得します。
- 事前に借主の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。
- 本キャンペーンの実施に必要な範囲内で、貸主が適切に選定した協力先に委託することがあります。
- 漏洩等がなされないよう、適切に安全管理対策を実施します。
- 個人情報に関する開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加又は削除、利用停止、消去及び第三者提供の停止等)のお申し出は、以下の窓口にて受付けます。
連絡先support@vook.co.jp
5.規定外事項
- 本規約に規定されていない事項及び記載事項に疑義が生じた場合は、貸主及び借主は誠意を持って協議のうえ、その取り扱いを決定します。
- 本規約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。